遺言書がある場合には、遺言書と異なる遺産分割はできないのですか?

Q&A 遺産分割のQ&A

質問遺言書がある場合には、遺言書と異なる遺産分割はできないのですか?

遺言書が存在している場合には,原則として遺言書に拘束されますので、これに従って相続をすることになります。
ただし、相続人全員が遺言書とは異なる遺産分割の仕方をすることに合意した場合には、改めて遺産分割協議をすることができます。もっともこの場合においても、遺言書の中で遺言執行者が定められており、相続人以外の第三者に相続財産の全部又は一部を遺贈するというような内容の場合には、遺贈を受けるその第三者の同意がない限り、遺贈される財産を勝手に相続人が分割することはできません。
なお、相続人がひとりでも遺言書に従った相続を望めば、遺言書と異なる遺産分割はできません。それだけ遺言書の効力は強いのです。

もちろん、遺言書で分割方法が定められていない相続財産が後日発見された場合には、その分け方について別途遺産分割協議が必要になります。

-Q&A, 遺産分割のQ&A

お問合せ
初回相談60分無料
遺言書無料診断

関連記事

遺言書は書き直しできるのでしょうか?

書き直しできます。何度でも書き直しができます。 むしろ、人生の各ステージにおいて、作成すべき遺言書の内容は、変わっていきます。 例えば、まだ子供が小さい段階での遺言書と、子供が成長して子供にも財産を相 …

親にきちんと遺言書を残してほしいのですが、良い方法はありますか?

非常にいい質問ですね(=難しい質問ですね)。 私たちがよく提案するのは、親に遺言書を作って欲しいとお願いする前に、あなた自身が遺言書を作ることです。 というのは、先に下の世代の方がすでに遺言書を作って …

遺留分侵害額請求をできる人は誰ですか。

遺留分とは、一定の相続人に認められる最低限の相続分の割合のことをいいます(民法1042条)。 遺留分侵害額請求をできるのは、兄弟姉妹以外の相続人、すなわち、子と直系尊属(父母)です。 基本的には,本来 …

遺産である不動産から生じる賃料収入はどのように扱いますか。

遺産の中にアパート等の収益不動産があった場合,被相続人が亡くなった後の賃料を誰が取得するのかという問題が生じます。というのは,賃料債権は不動産から生じたものではありますが,別個の金銭債権であり,遺産と …

遺産分割協議が成立した後,新たに見つかった遺産はどうなるのですか。

これは,遺産分割協議書でどのようなどのように決めているかということによります。 私達が遺産分割協議書を作る場合には,後日発見された財産をどうするかということも条項に入れます。方法は大きく分けて2とおり …

お問合せフォーム ルネサンス電話