特に、自筆証書遺言を作成する場合には、法律の形式を守る必要があります。
具体的には、遺言書全文を手書きで書くこと(※財産目録については、民法改正で一定の様式のもとで、ワープロで作成が認められることになっています)、日付を入れること、署名および押印をすることです。
これまで、押印をしていない遺言書もどきを見かけることがあります。
もし、作成した遺言書が有効かどうかが気になりましたら、一度私たちにご相談ください。
特に、自筆証書遺言を作成する場合には、法律の形式を守る必要があります。
具体的には、遺言書全文を手書きで書くこと(※財産目録については、民法改正で一定の様式のもとで、ワープロで作成が認められることになっています)、日付を入れること、署名および押印をすることです。
これまで、押印をしていない遺言書もどきを見かけることがあります。
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