私たちの事務所では、基本的なものであれば、遺産の総額に応じて税別10万円から20万円で承っております。
複雑な内容になる場合には、その内容に応じて個別に見積もりさせていただきます。
公正証書遺言を作成する場合には、別途、公証人の手数料が発生します。
また、私たちの事務所では、遺言書とあわせて、動画により相続や家族への想いを動画にして残すサービスもご用意しております。
私たちの事務所では、基本的なものであれば、遺産の総額に応じて税別10万円から20万円で承っております。
複雑な内容になる場合には、その内容に応じて個別に見積もりさせていただきます。
公正証書遺言を作成する場合には、別途、公証人の手数料が発生します。
また、私たちの事務所では、遺言書とあわせて、動画により相続や家族への想いを動画にして残すサービスもご用意しております。
関連記事
遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったときから1年間で時効消滅します。 例えば、被相続人が遺言書を作成していて、相続開始後、その内容を知った時が時効の起算点になり …
身内の方でも、相続人となる予定の方や財産を遺贈しようとしている方、それらの配偶者、直系血族(子や孫など)は、証人や立会人になることはできません。 まず、公正証書遺言を作成する場合には、証人2人以上の立 …
そのようなことはありません。 例えば、現在家庭裁判所に継続している遺産分割の事件のうち、その4分の3が、相続財産総額5000万円以下です。 また、万が一、遺産がほとんどゼロに等しいような場合でも、逆に …
認知症の疑いがあっても、遺言書を作成できる可能性は十分にあります。 遺言を作成するためには、自身の財産や権利・身分関係がどうなっているのかを踏まえて、誰に何を相続させたりどういう効果を発生させるのが良 …
遺言書がある場合には、遺言書と異なる遺産分割はできないのですか?
遺言書が存在している場合には,原則として遺言書に拘束されますので、これに従って相続をすることになります。 ただし、相続人全員が遺言書とは異なる遺産分割の仕方をすることに合意した場合には、改めて遺産分割 …