オーソドックスなケースですと、
・遺言者と相続人の戸籍謄本
・遺贈される人(財産を譲り受ける人)の住民票
・不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)
・固定資産評価証明書
・遺言者の印鑑登録証明書
・遺言者の本人確認資料(身分証明書)
というところでしょうか。
オーソドックスなケースですと、
・遺言者と相続人の戸籍謄本
・遺贈される人(財産を譲り受ける人)の住民票
・不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)
・固定資産評価証明書
・遺言者の印鑑登録証明書
・遺言者の本人確認資料(身分証明書)
というところでしょうか。
関連記事
遺言を作成すれば、基本的にはその通りの内容を実現できますが、例えば不動産の登記など色々と手続きが必要です。 ですので、弁護士等を遺言執行者として定めていた方が、より遺言の実現がスムーズになります。 特 …
遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったときから1年間で時効消滅します。 例えば、被相続人が遺言書を作成していて、相続開始後、その内容を知った時が時効の起算点になり …
遺産分割協議書を作成してしてしまいましたが,内容が腑に落ちません。遺産分割協議のやり直すことはできますか。
きちんと相続人全員で遺産分割協議を作成している場合には,原則として,遺産分割協議のやり直しはできません。 ただし, ・遺産分割協議の際に,相続人の一部が漏れていた場合 ・親子とともに相続人であるにもか …
家の中から遺言書が見つかったのですが、どうしたらいいですか。
見つかった遺言書が、公正証書遺言であれば、 そのまま遺言の実現に向けて 手続を進めていけば良いのですが、 自筆証書遺言(全文手書きのもの)の場合には、 原則として、家庭裁判所での兼任手続きが必要となっ …
遺産分割の審判は,話合いである調停と異なり,裁判所が証拠に基づいて遺産分割の方法を決定する手続です。 もし,審判の決定に納得できないという場合には,審判の決定書を受け取った日から2週間以内に即時抗告を …