公正証書遺言を作成する場合の立会人って、身内でもよいか?

Q&A 遺言書のQ&A

質問公正証書遺言を作成する場合の立会人って、身内でもよいか?

身内の方でも、相続人となる予定の方や財産を遺贈しようとしている方、それらの配偶者、直系血族(子や孫など)は、証人や立会人になることはできません。

まず、公正証書遺言を作成する場合には、証人2人以上の立会いが必要となります。

そして、次の方は、証人・立会人になれません(欠格事由といいます)。

①未成年者

②推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者および直系血族

③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人

これらの方々は、証人としての能力が不十分だったり、利害関係が

ご質問では、②に当たるかどうかを考えなければならず、例えば、自分の従兄弟であるとか叔父・叔母は証人となれます。遺言者にお子さんがいらっしゃれば、兄弟も証人となれます。

身内で証人をご用意できない場合でも、一定の費用を支払えば、公証役場でも用意をしてくれます。

また、私たちの事務所に遺言書の作成をご依頼いただいた場合には、私たちの事務所で証人をご用意いたします。

-Q&A, 遺言書のQ&A

お問合せ
初回相談60分無料
遺言書無料診断

関連記事

遺言をすればそのとおりに内容が実現されますか?

遺言を作成すれば、基本的にはその通りの内容を実現できますが、例えば不動産の登記など色々と手続きが必要です。 ですので、弁護士等を遺言執行者として定めていた方が、より遺言の実現がスムーズになります。 特 …

特に遺言書が必要な人ってどんな人ですか?

遺言書は、すべての方が作成する必要があります。 ただ、敢えてその中でも特に、遺言書が必要な方を挙げるとすると、 ①不動産をお持ちの方 ②事業をされている方 ③法定相続分と違う遺産分割を相続人にして欲し …

遺留分を一度放棄してしまうと遺産を一切相続できなくなるのでしょうか。

いいえ。遺留分を放棄したとしても、相続分の放棄とは別ですから、相続することができなくなるわけではありません。 ただ、例えば、遺留分の生前放棄をするような場合(民法1049条)には、他の相続人(ら)に財 …

遺産分割調停を円滑に進めるためにはどのようなことを心掛ければ良いですか?

遺産分割調停を円滑に進めるためには,分かりやすい申立書や財産目録を作るであるとか,事前にその都度の争点に対してしっかり準備して調停に望むなどということもありますが,一番大事なのは,遺産の分け方以外の紛 …

遺留分の算定に当たり抵当権付債務を控除して計算できますか。

ご質問の趣旨が、例えば、住宅ローンのように、被相続人の所有不動産に付された抵当権の被担保債務が、被相続人の債務である場合には、遺留分の算定にあたって、不動産の価額から債務額を控除して計算することになり …

お問合せフォーム ルネサンス電話