遺留分の算定に当たり抵当権付債務を控除して計算できますか。

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質問遺留分の算定に当たり抵当権付債務を控除して計算できますか。

ご質問の趣旨が、例えば、住宅ローンのように、被相続人の所有不動産に付された抵当権の被担保債務が、被相続人の債務である場合には、遺留分の算定にあたって、不動産の価額から債務額を控除して計算することになります。

これに対して、被相続人の所有不動産に付された抵当権の被担保債務が、被相続人の債務ではない場合(すなわち、物上保証の場合)には、原則として、遺留分の算定にあたり、不動産の価額から債務額を控除しません。
債務自体が相続財産ではないからです。

しかしながら、物上保証の場合でも、例えば主債務者が自己破産をすることが明らかで、抵当権を実行される可能性が高く、かつ、その後の主債務者に対する求償も難しいような場合には、債務額を控除して計算することができるでしょう。

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