遺留分侵害額請求の時効はいつですか。

Q&A 遺留分のQ&A

質問遺留分侵害額請求の時効はいつですか。

遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったときから1年間で時効消滅します。
例えば、被相続人が遺言書を作成していて、相続開始後、その内容を知った時が時効の起算点になります。
このようなことを知らなかったとしても、相続開始のときから10年経過するとやはり時効消滅します。

このように、請求できる期間が短いので、気を付けましょう。

遺留分侵害額請求権の行使方法ですが、一般的には、時効期間が経過する前に相手方に到達したことをはっきりさせるため、配達証明付きの内容証明郵便で行います。

なお、平成30年の相続法改正で、遺留分減殺請求権は、遺留分侵害額請求権と名称が変わりました。

-Q&A, 遺留分のQ&A

お問合せ
初回相談60分無料
遺言書無料診断

関連記事

そんなに資産がない場合、遺言書は不要だと思うのですが?

そのようなことはありません。 例えば、現在家庭裁判所に継続している遺産分割の事件のうち、その4分の3が、相続財産総額5000万円以下です。 また、万が一、遺産がほとんどゼロに等しいような場合でも、逆に …

特に遺言書が必要な人ってどんな人ですか?

遺言書は、すべての方が作成する必要があります。 ただ、敢えてその中でも特に、遺言書が必要な方を挙げるとすると、 ①不動産をお持ちの方 ②事業をされている方 ③法定相続分と違う遺産分割を相続人にして欲し …

遺産分割調停を円滑に進めるためにはどのようなことを心掛ければ良いですか?

遺産分割調停を円滑に進めるためには,分かりやすい申立書や財産目録を作るであるとか,事前にその都度の争点に対してしっかり準備して調停に望むなどということもありますが,一番大事なのは,遺産の分け方以外の紛 …

調停での話合いがまとまらない場合は,どうなるのですか?

遺産分割の審判に自動的に移行します。審判は,調停とは異なり,裁判官が証拠に基づいて判断しますので,一定の結論がそこで出ます。もっとも,遺産分割のような家族観の問題については,可能な限り,当事者の話合い …

遺留分侵害額請求をできる人は誰ですか。

遺留分とは、一定の相続人に認められる最低限の相続分の割合のことをいいます(民法1042条)。 遺留分侵害額請求をできるのは、兄弟姉妹以外の相続人、すなわち、子と直系尊属(父母)です。 基本的には,本来 …

お問合せフォーム ルネサンス電話