遺留分侵害額請求をできる人は誰ですか。

Q&A 遺留分のQ&A

質問遺留分侵害額請求をできる人は誰ですか。

遺留分とは、一定の相続人に認められる最低限の相続分の割合のことをいいます(民法1042条)。

遺留分侵害額請求をできるのは、兄弟姉妹以外の相続人、すなわち、子と直系尊属(父母)です。

基本的には,本来の相続分の2分の1。

ただし、相続人が直系尊属のみの時は3分の1

となっています。

例えば、被相続人の相続人が長男、二男、三男の子供3人で、長男に全ての財産を相続させるという遺言書が存在しているとして、二男が遺留分侵害額請求権をした場合、請求できるのは、相続分3分の1に2分の1を乗じた6分の1です。

-Q&A, 遺留分のQ&A

お問合せ
初回相談60分無料
遺言書無料診断

関連記事

遺産分割にあたって債務(借金)はどのようにすればよいですか。

実は,結構やっかいです。 債務は,遺産分割を待たずに,相続開始と同時に,当然に各共同相続人が,その相続分に従って,分割して取得するものとされています。これが原則です。 もちろん,相続人が全員同意すれば …

遺留分の算定に当たり抵当権付債務を控除して計算できますか。

ご質問の趣旨が、例えば、住宅ローンのように、被相続人の所有不動産に付された抵当権の被担保債務が、被相続人の債務である場合には、遺留分の算定にあたって、不動産の価額から債務額を控除して計算することになり …

家の中から遺言書が見つかったのですが、どうしたらいいですか。

見つかった遺言書が、公正証書遺言であれば、 そのまま遺言の実現に向けて 手続を進めていけば良いのですが、 自筆証書遺言(全文手書きのもの)の場合には、 原則として、家庭裁判所での兼任手続きが必要となっ …

認知症の疑いがあっても遺言できますか?

認知症の疑いがあっても、遺言書を作成できる可能性は十分にあります。 遺言を作成するためには、自身の財産や権利・身分関係がどうなっているのかを踏まえて、誰に何を相続させたりどういう効果を発生させるのが良 …

親にきちんと遺言書を残してほしいのですが、良い方法はありますか?

非常にいい質問ですね(=難しい質問ですね)。 私たちがよく提案するのは、親に遺言書を作って欲しいとお願いする前に、あなた自身が遺言書を作ることです。 というのは、先に下の世代の方がすでに遺言書を作って …

お問合せフォーム ルネサンス電話