遺言を作成すれば、基本的にはその通りの内容を実現できますが、例えば不動産の登記など色々と手続きが必要です。
ですので、弁護士等を遺言執行者として定めていた方が、より遺言の実現がスムーズになります。
特に、不動産を相続人以外の家族に引き継ぐ(遺贈)場合、遺言執行者がいるのといないのでは、手続きの大変さが全く違ってきます。
私たちが遺言書の作成のご依頼をいただく場合、そのほとんどで、私たちを遺言執行者に指名していただいています。
遺言を作成すれば、基本的にはその通りの内容を実現できますが、例えば不動産の登記など色々と手続きが必要です。
ですので、弁護士等を遺言執行者として定めていた方が、より遺言の実現がスムーズになります。
特に、不動産を相続人以外の家族に引き継ぐ(遺贈)場合、遺言執行者がいるのといないのでは、手続きの大変さが全く違ってきます。
私たちが遺言書の作成のご依頼をいただく場合、そのほとんどで、私たちを遺言執行者に指名していただいています。
関連記事
遺産分割調停を円滑に進めるためにはどのようなことを心掛ければ良いですか?
遺産分割調停を円滑に進めるためには,分かりやすい申立書や財産目録を作るであるとか,事前にその都度の争点に対してしっかり準備して調停に望むなどということもありますが,一番大事なのは,遺産の分け方以外の紛 …
ご質問の趣旨が、例えば、住宅ローンのように、被相続人の所有不動産に付された抵当権の被担保債務が、被相続人の債務である場合には、遺留分の算定にあたって、不動産の価額から債務額を控除して計算することになり …
遺留分を一度放棄してしまうと遺産を一切相続できなくなるのでしょうか。
いいえ。遺留分を放棄したとしても、相続分の放棄とは別ですから、相続することができなくなるわけではありません。 ただ、例えば、遺留分の生前放棄をするような場合(民法1049条)には、他の相続人(ら)に財 …
そのようなことはありません。 例えば、現在家庭裁判所に継続している遺産分割の事件のうち、その4分の3が、相続財産総額5000万円以下です。 また、万が一、遺産がほとんどゼロに等しいような場合でも、逆に …
遺産はいらなので,遺産分割調停の手続から抜けたい場合は,どうすれば良いですか? 方法としては,3つ考えられます。
1つめは,相続放棄の申述手続を行うことです。相続開始(すなわち,被相続人が亡くなったこと)を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄申述の手続きをしなければならないという期間的な制限はありますが …