遺言をすればそのとおりに内容が実現されますか?

Q&A 遺言書のQ&A

質問遺言をすればそのとおりに内容が実現されますか?

遺言を作成すれば、基本的にはその通りの内容を実現できますが、例えば不動産の登記など色々と手続きが必要です。
ですので、弁護士等を遺言執行者として定めていた方が、より遺言の実現がスムーズになります。
特に、不動産を相続人以外の家族に引き継ぐ(遺贈)場合、遺言執行者がいるのといないのでは、手続きの大変さが全く違ってきます。

私たちが遺言書の作成のご依頼をいただく場合、そのほとんどで、私たちを遺言執行者に指名していただいています。

-Q&A, 遺言書のQ&A

お問合せ
初回相談60分無料
遺言書無料診断

関連記事

遺産分割協議が成立した後,新たに見つかった遺産はどうなるのですか。

これは,遺産分割協議書でどのようなどのように決めているかということによります。 私達が遺産分割協議書を作る場合には,後日発見された財産をどうするかということも条項に入れます。方法は大きく分けて2とおり …

遺言書がある場合には、遺言書と異なる遺産分割はできないのですか?

遺言書が存在している場合には,原則として遺言書に拘束されますので、これに従って相続をすることになります。 ただし、相続人全員が遺言書とは異なる遺産分割の仕方をすることに合意した場合には、改めて遺産分割 …

遺言書には預貯金の額まで記載しなければいけないのでしょうか?

いいえ。預貯金の額までは書く必要は必ずしもありません。 預貯金は、遺言書を作った後も増えたり減ったりしますから、書く意味があまりないですよね。 なお、公正証書遺言を作成する場合には、その公証人の手数料 …

遺産分割にあたって債務(借金)はどのようにすればよいですか。

実は,結構やっかいです。 債務は,遺産分割を待たずに,相続開始と同時に,当然に各共同相続人が,その相続分に従って,分割して取得するものとされています。これが原則です。 もちろん,相続人が全員同意すれば …

遺留分侵害額請求の時効はいつですか。

遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったときから1年間で時効消滅します。 例えば、被相続人が遺言書を作成していて、相続開始後、その内容を知った時が時効の起算点になり …

お問合せフォーム ルネサンス電話