公正証書遺言を作成する場合の立会人って、身内でもよいか?

Q&A 遺言書のQ&A

質問公正証書遺言を作成する場合の立会人って、身内でもよいか?

身内の方でも、相続人となる予定の方や財産を遺贈しようとしている方、それらの配偶者、直系血族(子や孫など)は、証人や立会人になることはできません。

まず、公正証書遺言を作成する場合には、証人2人以上の立会いが必要となります。

そして、次の方は、証人・立会人になれません(欠格事由といいます)。

①未成年者

②推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者および直系血族

③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人

これらの方々は、証人としての能力が不十分だったり、利害関係が

ご質問では、②に当たるかどうかを考えなければならず、例えば、自分の従兄弟であるとか叔父・叔母は証人となれます。遺言者にお子さんがいらっしゃれば、兄弟も証人となれます。

身内で証人をご用意できない場合でも、一定の費用を支払えば、公証役場でも用意をしてくれます。

また、私たちの事務所に遺言書の作成をご依頼いただいた場合には、私たちの事務所で証人をご用意いたします。

-Q&A, 遺言書のQ&A

お問合せ
初回相談60分無料
遺言書無料診断

関連記事

認知症の疑いがあっても遺言できますか?

認知症の疑いがあっても、遺言書を作成できる可能性は十分にあります。 遺言を作成するためには、自身の財産や権利・身分関係がどうなっているのかを踏まえて、誰に何を相続させたりどういう効果を発生させるのが良 …

遺産の中に預貯金がある場合にはどのようになりますか。

預貯金は,法律上は,銀行等との間の消費寄託契約に基づく預貯金払戻請求権という金銭債権にあたります。そして,金銭債権は,金銭債権・債務は,一般的には,遺産分割を待たずに,相続開始と同時に,当然に各共同相 …

遺留分侵害額請求をできる人は誰ですか。

遺留分とは、一定の相続人に認められる最低限の相続分の割合のことをいいます(民法1042条)。 遺留分侵害額請求をできるのは、兄弟姉妹以外の相続人、すなわち、子と直系尊属(父母)です。 基本的には,本来 …

遺言書は書き直しできるのでしょうか?

書き直しできます。何度でも書き直しができます。 むしろ、人生の各ステージにおいて、作成すべき遺言書の内容は、変わっていきます。 例えば、まだ子供が小さい段階での遺言書と、子供が成長して子供にも財産を相 …

遺産分割協議が成立した後,新たに見つかった遺産はどうなるのですか。

これは,遺産分割協議書でどのようなどのように決めているかということによります。 私達が遺産分割協議書を作る場合には,後日発見された財産をどうするかということも条項に入れます。方法は大きく分けて2とおり …

お問合せフォーム ルネサンス電話