遺言をすればそのとおりに内容が実現されますか?

Q&A 遺言書のQ&A

質問遺言をすればそのとおりに内容が実現されますか?

遺言を作成すれば、基本的にはその通りの内容を実現できますが、例えば不動産の登記など色々と手続きが必要です。
ですので、弁護士等を遺言執行者として定めていた方が、より遺言の実現がスムーズになります。
特に、不動産を相続人以外の家族に引き継ぐ(遺贈)場合、遺言執行者がいるのといないのでは、手続きの大変さが全く違ってきます。

私たちが遺言書の作成のご依頼をいただく場合、そのほとんどで、私たちを遺言執行者に指名していただいています。

-Q&A, 遺言書のQ&A

お問合せ
初回相談60分無料
遺言書無料診断

関連記事

遺産分割協議が成立した後,新たに見つかった遺産はどうなるのですか。

これは,遺産分割協議書でどのようなどのように決めているかということによります。 私達が遺産分割協議書を作る場合には,後日発見された財産をどうするかということも条項に入れます。方法は大きく分けて2とおり …

遺留分を一度放棄してしまうと遺産を一切相続できなくなるのでしょうか。

いいえ。遺留分を放棄したとしても、相続分の放棄とは別ですから、相続することができなくなるわけではありません。 ただ、例えば、遺留分の生前放棄をするような場合(民法1049条)には、他の相続人(ら)に財 …

親にきちんと遺言書を残してほしいのですが、良い方法はありますか?

非常にいい質問ですね(=難しい質問ですね)。 私たちがよく提案するのは、親に遺言書を作って欲しいとお願いする前に、あなた自身が遺言書を作ることです。 というのは、先に下の世代の方がすでに遺言書を作って …

公正証書遺言を作成するために事前に準備する書類を教えてください。

オーソドックスなケースですと、 ・遺言者と相続人の戸籍謄本 ・遺贈される人(財産を譲り受ける人)の住民票 ・不動産の全部事項証明書(登記簿謄本) ・固定資産評価証明書 ・遺言者の印鑑登録証明書 ・遺言 …

特に遺言書が必要な人ってどんな人ですか?

遺言書は、すべての方が作成する必要があります。 ただ、敢えてその中でも特に、遺言書が必要な方を挙げるとすると、 ①不動産をお持ちの方 ②事業をされている方 ③法定相続分と違う遺産分割を相続人にして欲し …

お問合せフォーム ルネサンス電話