遺言書は書き直しできるのでしょうか?

Q&A 遺言書のQ&A

質問遺言書は書き直しできるのでしょうか?

書き直しできます。何度でも書き直しができます。

むしろ、人生の各ステージにおいて、作成すべき遺言書の内容は、変わっていきます。

例えば、まだ子供が小さい段階での遺言書と、子供が成長して子供にも財産を相続させることを考える場合とでは、当然に、遺言書の内容は変わりますよね。
もちろん、資産内容が変われば、遺言書の書き換えが必要になってきます。

実際に、民法も遺言書の書き直し・書き換えを想定しており、複数遺言書があり、両者の間で定食がある場合には、日付が新しいものに従うこととされています。

また、万が一、新しい遺言書が何らかの事情により無効になった場合には、その前に作成した遺言書が有効となる可能性がありますので、その意味でも、遺言書を書き直していくことは大事です。

-Q&A, 遺言書のQ&A

お問合せ
初回相談60分無料
遺言書無料診断

関連記事

遺言書の内容に納得できない場合はどうすれば良いですか。

「遺言書がある場合には,遺言書と異なる遺産分割はできないのですか?」でも述べたとおり,原則として,遺言書と異なる遺産分割はできません。 もし,遺言書の内容があなたの遺留分を侵害しているということであれ …

遺留分侵害額請求をできる人は誰ですか。

遺留分とは、一定の相続人に認められる最低限の相続分の割合のことをいいます(民法1042条)。 遺留分侵害額請求をできるのは、兄弟姉妹以外の相続人、すなわち、子と直系尊属(父母)です。 基本的には,本来 …

遺産はいらなので,遺産分割調停の手続から抜けたい場合は,どうすれば良いですか? 方法としては,3つ考えられます。

1つめは,相続放棄の申述手続を行うことです。相続開始(すなわち,被相続人が亡くなったこと)を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄申述の手続きをしなければならないという期間的な制限はありますが …

他の相続人が受領した生命保険金についても遺留分の請求をすることはできますか。

生命保険金は、初めから受取人が指定されている場合には、生命保険は相続財産ではないので、遺留分の請求をすることはできないのが原則です。 ですので、遺留分対策として、生命保険を活用することは有用なのです。 …

遺産分割協議書を作成してしてしまいましたが,内容が腑に落ちません。遺産分割協議のやり直すことはできますか。

きちんと相続人全員で遺産分割協議を作成している場合には,原則として,遺産分割協議のやり直しはできません。 ただし, ・遺産分割協議の際に,相続人の一部が漏れていた場合 ・親子とともに相続人であるにもか …

お問合せフォーム ルネサンス電話