遺言書を作成する場合、その内容は事前に法定相続人すべての了承が必要ですか?

Q&A 遺言書のQ&A

質問遺言書を作成する場合、その内容は事前に法定相続人すべての了承が必要ですか?

いいえ、必要ありません。

遺言をされる方が、単独で、自分が思うとおりに作成することができます。

もし、財産をどのように分けるかについて法定相続人全員の了承を得なければならないとすると大変ですよね。また、一部の相続人には、遺言書の内容を秘密にしておきたいような場合もあります。

ただ、例えば、事業や会社を相続人のうちの誰かに受け継がせるような場合には、受け継ぐ人の事前の了承を得て、場合によっては生前に受け継ぎの準備をしておかなければならないような場合もあります。

遺言書の作成にあたって、法定相続人に話すべきかどうかについて悩んでいる方は、是非一度ご相談ください。

-Q&A, 遺言書のQ&A

お問合せ
初回相談60分無料
遺言書無料診断

関連記事

遺言書を書く場合に、気をつけるポイントはありますか?

特に、自筆証書遺言を作成する場合には、法律の形式を守る必要があります。 具体的には、遺言書全文を手書きで書くこと(※財産目録については、民法改正で一定の様式のもとで、ワープロで作成が認められることにな …

親にきちんと遺言書を残してほしいのですが、良い方法はありますか?

非常にいい質問ですね(=難しい質問ですね)。 私たちがよく提案するのは、親に遺言書を作って欲しいとお願いする前に、あなた自身が遺言書を作ることです。 というのは、先に下の世代の方がすでに遺言書を作って …

認知症の疑いがあっても遺言できますか?

認知症の疑いがあっても、遺言書を作成できる可能性は十分にあります。 遺言を作成するためには、自身の財産や権利・身分関係がどうなっているのかを踏まえて、誰に何を相続させたりどういう効果を発生させるのが良 …

そんなに資産がない場合、遺言書は不要だと思うのですが?

そのようなことはありません。 例えば、現在家庭裁判所に継続している遺産分割の事件のうち、その4分の3が、相続財産総額5000万円以下です。 また、万が一、遺産がほとんどゼロに等しいような場合でも、逆に …

遺産分割審判に不服がある場合どうすればよいですか。

遺産分割の審判は,話合いである調停と異なり,裁判所が証拠に基づいて遺産分割の方法を決定する手続です。 もし,審判の決定に納得できないという場合には,審判の決定書を受け取った日から2週間以内に即時抗告を …

お問合せフォーム ルネサンス電話