遺言書を作成する場合、その内容は事前に法定相続人すべての了承が必要ですか?

Q&A 遺言書のQ&A

質問遺言書を作成する場合、その内容は事前に法定相続人すべての了承が必要ですか?

いいえ、必要ありません。

遺言をされる方が、単独で、自分が思うとおりに作成することができます。

もし、財産をどのように分けるかについて法定相続人全員の了承を得なければならないとすると大変ですよね。また、一部の相続人には、遺言書の内容を秘密にしておきたいような場合もあります。

ただ、例えば、事業や会社を相続人のうちの誰かに受け継がせるような場合には、受け継ぐ人の事前の了承を得て、場合によっては生前に受け継ぎの準備をしておかなければならないような場合もあります。

遺言書の作成にあたって、法定相続人に話すべきかどうかについて悩んでいる方は、是非一度ご相談ください。

-Q&A, 遺言書のQ&A

お問合せ
初回相談60分無料
遺言書無料診断

関連記事

遺産分割調停を円滑に進めるためにはどのようなことを心掛ければ良いですか?

遺産分割調停を円滑に進めるためには,分かりやすい申立書や財産目録を作るであるとか,事前にその都度の争点に対してしっかり準備して調停に望むなどということもありますが,一番大事なのは,遺産の分け方以外の紛 …

遺留分侵害額請求の時効はいつですか。

遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったときから1年間で時効消滅します。 例えば、被相続人が遺言書を作成していて、相続開始後、その内容を知った時が時効の起算点になり …

遺留分を一度放棄してしまうと遺産を一切相続できなくなるのでしょうか。

いいえ。遺留分を放棄したとしても、相続分の放棄とは別ですから、相続することができなくなるわけではありません。 ただ、例えば、遺留分の生前放棄をするような場合(民法1049条)には、他の相続人(ら)に財 …

遺産分割審判で不動産を現物分割をする際の注意点を教えてください。

はい,注意点はたくさんあります。 まず,一般論としては,遺産の分割方法として, ・現物分割 … 目的物を相続財産をそのままの形で,相続分に応じて分割する方法 ・換価分割 … 相続財産の全部又は一部を売 …

遺留分侵害額請求をできる人は誰ですか。

遺留分とは、一定の相続人に認められる最低限の相続分の割合のことをいいます(民法1042条)。 遺留分侵害額請求をできるのは、兄弟姉妹以外の相続人、すなわち、子と直系尊属(父母)です。 基本的には,本来 …

お問合せフォーム ルネサンス電話