特に、自筆証書遺言を作成する場合には、法律の形式を守る必要があります。
具体的には、遺言書全文を手書きで書くこと(※財産目録については、民法改正で一定の様式のもとで、ワープロで作成が認められることになっています)、日付を入れること、署名および押印をすることです。
これまで、押印をしていない遺言書もどきを見かけることがあります。
もし、作成した遺言書が有効かどうかが気になりましたら、一度私たちにご相談ください。
特に、自筆証書遺言を作成する場合には、法律の形式を守る必要があります。
具体的には、遺言書全文を手書きで書くこと(※財産目録については、民法改正で一定の様式のもとで、ワープロで作成が認められることになっています)、日付を入れること、署名および押印をすることです。
これまで、押印をしていない遺言書もどきを見かけることがあります。
もし、作成した遺言書が有効かどうかが気になりましたら、一度私たちにご相談ください。
関連記事
遺産分割の審判に自動的に移行します。審判は,調停とは異なり,裁判官が証拠に基づいて判断しますので,一定の結論がそこで出ます。もっとも,遺産分割のような家族観の問題については,可能な限り,当事者の話合い …
遺産分割協議書を作成してしてしまいましたが,内容が腑に落ちません。遺産分割協議のやり直すことはできますか。
きちんと相続人全員で遺産分割協議を作成している場合には,原則として,遺産分割協議のやり直しはできません。 ただし, ・遺産分割協議の際に,相続人の一部が漏れていた場合 ・親子とともに相続人であるにもか …
遺産分割にあたって債務(借金)はどのようにすればよいですか。
実は,結構やっかいです。 債務は,遺産分割を待たずに,相続開始と同時に,当然に各共同相続人が,その相続分に従って,分割して取得するものとされています。これが原則です。 もちろん,相続人が全員同意すれば …
遺言書を作成する場合、その内容は事前に法定相続人すべての了承が必要ですか?
いいえ、必要ありません。 遺言をされる方が、単独で、自分が思うとおりに作成することができます。 もし、財産をどのように分けるかについて法定相続人全員の了承を得なければならないとすると大変ですよね。また …
遺産はいらなので,遺産分割調停の手続から抜けたい場合は,どうすれば良いですか? 方法としては,3つ考えられます。
1つめは,相続放棄の申述手続を行うことです。相続開始(すなわち,被相続人が亡くなったこと)を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄申述の手続きをしなければならないという期間的な制限はありますが …