特に、自筆証書遺言を作成する場合には、法律の形式を守る必要があります。
具体的には、遺言書全文を手書きで書くこと(※財産目録については、民法改正で一定の様式のもとで、ワープロで作成が認められることになっています)、日付を入れること、署名および押印をすることです。
これまで、押印をしていない遺言書もどきを見かけることがあります。
もし、作成した遺言書が有効かどうかが気になりましたら、一度私たちにご相談ください。
特に、自筆証書遺言を作成する場合には、法律の形式を守る必要があります。
具体的には、遺言書全文を手書きで書くこと(※財産目録については、民法改正で一定の様式のもとで、ワープロで作成が認められることになっています)、日付を入れること、署名および押印をすることです。
これまで、押印をしていない遺言書もどきを見かけることがあります。
もし、作成した遺言書が有効かどうかが気になりましたら、一度私たちにご相談ください。
関連記事
身内の方でも、相続人となる予定の方や財産を遺贈しようとしている方、それらの配偶者、直系血族(子や孫など)は、証人や立会人になることはできません。 まず、公正証書遺言を作成する場合には、証人2人以上の立 …
遺産の中にアパート等の収益不動産があった場合,被相続人が亡くなった後の賃料を誰が取得するのかという問題が生じます。というのは,賃料債権は不動産から生じたものではありますが,別個の金銭債権であり,遺産と …
遺言を作成すれば、基本的にはその通りの内容を実現できますが、例えば不動産の登記など色々と手続きが必要です。 ですので、弁護士等を遺言執行者として定めていた方が、より遺言の実現がスムーズになります。 特 …
家の中から遺言書が見つかったのですが、どうしたらいいですか。
見つかった遺言書が、公正証書遺言であれば、 そのまま遺言の実現に向けて 手続を進めていけば良いのですが、 自筆証書遺言(全文手書きのもの)の場合には、 原則として、家庭裁判所での兼任手続きが必要となっ …
遺言書には預貯金の額まで記載しなければいけないのでしょうか?
いいえ。預貯金の額までは書く必要は必ずしもありません。 預貯金は、遺言書を作った後も増えたり減ったりしますから、書く意味があまりないですよね。 なお、公正証書遺言を作成する場合には、その公証人の手数料 …