相続人以外の人が寄与分を主張することはできますか。

Q&A 遺産分割のQ&A

質問相続人以外の人が寄与分を主張することはできますか。

特別の寄与の主張というのは,本来,相続人のみが主張できるものです。
これに対して,平成31年の相続法改正により,特別寄与者による特別寄与料の請求という制度が新設されました。これは,被相続人に対して無償で医療看護等の労務を提供した被相続人の親族(特別寄与者)は,相続が開始した後に,相続人に対し,特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払を請求できるというものです(民法1050条)。

請求することができるのは「親族」(6親等以内の血族,配偶者及び3親等以内の姻族)です。被相続人の友人等が療養看護をしても特別寄与料を請求できません。
手続としては,まずは,当事者間で協議をし,当事者間に協議が整わないときは,特別の寄与者は家庭裁判所に対して協議に変わる処分を請求することになります(調停・審判)。もっとも,特別寄与者は相続人ではありませんから,特別の寄与が認められた場合であっても,遺産分割協議や遺産分割調停・審判に参加できるわけではありませんし,金銭以外の財産を受け取ることもできません。そして,特別寄与料は,特別寄与者が相続開始及び相続人を知ったときから6ヶ月が経過した時又は相続開始から1年が経過すると請求ができなくなりますのでご注意下さい。
相続人が複数の場合には,特別寄与料の支払の負担は,各相続人の相続分に応じて負担することとされています。

特別寄与料の請求における貢献の種類は,条文上「労務の提供」となっていますので,療養看護型,事業従事型,扶養型は対象となりますが,相続人の寄与分の場合と異なり,財産出資型は含まれません。

新しい制度ですので,中々,当事者かだけで話し合うというのは難しいと思います。もし,上手に話合いができなさそうと感じたときは,ぜひ一度私達にご相談下さい。

-Q&A, 遺産分割のQ&A

お問合せ
初回相談60分無料
遺言書無料診断

関連記事

遺言書を書く場合に、気をつけるポイントはありますか?

特に、自筆証書遺言を作成する場合には、法律の形式を守る必要があります。 具体的には、遺言書全文を手書きで書くこと(※財産目録については、民法改正で一定の様式のもとで、ワープロで作成が認められることにな …

親にきちんと遺言書を残してほしいのですが、良い方法はありますか?

非常にいい質問ですね(=難しい質問ですね)。 私たちがよく提案するのは、親に遺言書を作って欲しいとお願いする前に、あなた自身が遺言書を作ることです。 というのは、先に下の世代の方がすでに遺言書を作って …

遺産の中に預貯金がある場合にはどのようになりますか。

預貯金は,法律上は,銀行等との間の消費寄託契約に基づく預貯金払戻請求権という金銭債権にあたります。そして,金銭債権は,金銭債権・債務は,一般的には,遺産分割を待たずに,相続開始と同時に,当然に各共同相 …

遺産はいらなので,遺産分割調停の手続から抜けたい場合は,どうすれば良いですか? 方法としては,3つ考えられます。

1つめは,相続放棄の申述手続を行うことです。相続開始(すなわち,被相続人が亡くなったこと)を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄申述の手続きをしなければならないという期間的な制限はありますが …

遺言書はなぜ必要なのですか。

遺言書は、自分が亡くなったのちに、その財産を誰に引き継いでいくかということなどの自分の意思を記したものです。 遺言書には、基本的には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、民法でその …

お問合せフォーム ルネサンス電話