相続人以外の人が寄与分を主張することはできますか。

Q&A 遺産分割のQ&A

質問相続人以外の人が寄与分を主張することはできますか。

特別の寄与の主張というのは,本来,相続人のみが主張できるものです。
これに対して,平成31年の相続法改正により,特別寄与者による特別寄与料の請求という制度が新設されました。これは,被相続人に対して無償で医療看護等の労務を提供した被相続人の親族(特別寄与者)は,相続が開始した後に,相続人に対し,特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払を請求できるというものです(民法1050条)。

請求することができるのは「親族」(6親等以内の血族,配偶者及び3親等以内の姻族)です。被相続人の友人等が療養看護をしても特別寄与料を請求できません。
手続としては,まずは,当事者間で協議をし,当事者間に協議が整わないときは,特別の寄与者は家庭裁判所に対して協議に変わる処分を請求することになります(調停・審判)。もっとも,特別寄与者は相続人ではありませんから,特別の寄与が認められた場合であっても,遺産分割協議や遺産分割調停・審判に参加できるわけではありませんし,金銭以外の財産を受け取ることもできません。そして,特別寄与料は,特別寄与者が相続開始及び相続人を知ったときから6ヶ月が経過した時又は相続開始から1年が経過すると請求ができなくなりますのでご注意下さい。
相続人が複数の場合には,特別寄与料の支払の負担は,各相続人の相続分に応じて負担することとされています。

特別寄与料の請求における貢献の種類は,条文上「労務の提供」となっていますので,療養看護型,事業従事型,扶養型は対象となりますが,相続人の寄与分の場合と異なり,財産出資型は含まれません。

新しい制度ですので,中々,当事者かだけで話し合うというのは難しいと思います。もし,上手に話合いができなさそうと感じたときは,ぜひ一度私達にご相談下さい。

-Q&A, 遺産分割のQ&A

お問合せ
初回相談60分無料
遺言書無料診断

関連記事

認知症の疑いがあっても遺言できますか?

認知症の疑いがあっても、遺言書を作成できる可能性は十分にあります。 遺言を作成するためには、自身の財産や権利・身分関係がどうなっているのかを踏まえて、誰に何を相続させたりどういう効果を発生させるのが良 …

遺産である不動産から生じる賃料収入はどのように扱いますか。

遺産の中にアパート等の収益不動産があった場合,被相続人が亡くなった後の賃料を誰が取得するのかという問題が生じます。というのは,賃料債権は不動産から生じたものではありますが,別個の金銭債権であり,遺産と …

そんなに資産がない場合、遺言書は不要だと思うのですが?

そのようなことはありません。 例えば、現在家庭裁判所に継続している遺産分割の事件のうち、その4分の3が、相続財産総額5000万円以下です。 また、万が一、遺産がほとんどゼロに等しいような場合でも、逆に …

遺言書は書き直しできるのでしょうか?

書き直しできます。何度でも書き直しができます。 むしろ、人生の各ステージにおいて、作成すべき遺言書の内容は、変わっていきます。 例えば、まだ子供が小さい段階での遺言書と、子供が成長して子供にも財産を相 …

遺言書には預貯金の額まで記載しなければいけないのでしょうか?

いいえ。預貯金の額までは書く必要は必ずしもありません。 預貯金は、遺言書を作った後も増えたり減ったりしますから、書く意味があまりないですよね。 なお、公正証書遺言を作成する場合には、その公証人の手数料 …

お問合せフォーム ルネサンス電話