遺産分割の審判は,話合いである調停と異なり,裁判所が証拠に基づいて遺産分割の方法を決定する手続です。
もし,審判の決定に納得できないという場合には,審判の決定書を受け取った日から2週間以内に即時抗告を行う必要があります。即時抗告の抗告状の宛先は高等裁判所宛ですが,抗告状自体の提出先は,審判のなされた家庭裁判所ですので,注意しましょう。
抗告状は,期間制限がありますので,原審の決定には不服があるので,即時抗告を申し立てるということを書いておけば,具体的な不服の理由を書く必要は必ずしもありません。抗告状に理由を書かなかった場合には,抗告状を提出した日から2週間以内に,抗告理由書を提出する必要があります。抗告状の提出期限とは異なり,抗告理由書については,2週間経過後の提出でも受け取ってもらえることがありますが,期間の徒過はしないように気をつけましょう。
即時抗告の場合,抗告を受けた裁判所は,抗告人にとって原審よりも更に不利な判断をすることも可能ですので,その点は注意が必要です。
即時抗告の決定に不服があるが場合には,更に,最高裁判所に対する許可抗告という手続きがあります。ただし,許可抗告は,抗告の決定に判例と相反する判断があるとか,法令の解釈に関する重要な事項に関する判断がある場合に認められるものであり,非常にハードルが高いです。