遺留分侵害額請求をできる人は誰ですか。

Q&A 遺留分のQ&A

質問遺留分侵害額請求をできる人は誰ですか。

遺留分とは、一定の相続人に認められる最低限の相続分の割合のことをいいます(民法1042条)。

遺留分侵害額請求をできるのは、兄弟姉妹以外の相続人、すなわち、子と直系尊属(父母)です。

基本的には,本来の相続分の2分の1。

ただし、相続人が直系尊属のみの時は3分の1

となっています。

例えば、被相続人の相続人が長男、二男、三男の子供3人で、長男に全ての財産を相続させるという遺言書が存在しているとして、二男が遺留分侵害額請求権をした場合、請求できるのは、相続分3分の1に2分の1を乗じた6分の1です。

-Q&A, 遺留分のQ&A

お問合せ
初回相談60分無料
遺言書無料診断

関連記事

遺言書は書き直しできるのでしょうか?

書き直しできます。何度でも書き直しができます。 むしろ、人生の各ステージにおいて、作成すべき遺言書の内容は、変わっていきます。 例えば、まだ子供が小さい段階での遺言書と、子供が成長して子供にも財産を相 …

遺産分割審判で不動産を現物分割をする際の注意点を教えてください。

はい,注意点はたくさんあります。 まず,一般論としては,遺産の分割方法として, ・現物分割 … 目的物を相続財産をそのままの形で,相続分に応じて分割する方法 ・換価分割 … 相続財産の全部又は一部を売 …

遺言書がある場合には、遺言書と異なる遺産分割はできないのですか?

遺言書が存在している場合には,原則として遺言書に拘束されますので、これに従って相続をすることになります。 ただし、相続人全員が遺言書とは異なる遺産分割の仕方をすることに合意した場合には、改めて遺産分割 …

認知症の疑いがあっても遺言できますか?

認知症の疑いがあっても、遺言書を作成できる可能性は十分にあります。 遺言を作成するためには、自身の財産や権利・身分関係がどうなっているのかを踏まえて、誰に何を相続させたりどういう効果を発生させるのが良 …

遺産分割調停を円滑に進めるためにはどのようなことを心掛ければ良いですか?

遺産分割調停を円滑に進めるためには,分かりやすい申立書や財産目録を作るであるとか,事前にその都度の争点に対してしっかり準備して調停に望むなどということもありますが,一番大事なのは,遺産の分け方以外の紛 …

お問合せフォーム ルネサンス電話