身内の方でも、相続人となる予定の方や財産を遺贈しようとしている方、それらの配偶者、直系血族(子や孫など)は、証人や立会人になることはできません。
まず、公正証書遺言を作成する場合には、証人2人以上の立会いが必要となります。
そして、次の方は、証人・立会人になれません(欠格事由といいます)。
①未成年者
②推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者および直系血族
③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人
これらの方々は、証人としての能力が不十分だったり、利害関係が
ご質問では、②に当たるかどうかを考えなければならず、例えば、自分の従兄弟であるとか叔父・叔母は証人となれます。遺言者にお子さんがいらっしゃれば、兄弟も証人となれます。
身内で証人をご用意できない場合でも、一定の費用を支払えば、公証役場でも用意をしてくれます。
また、私たちの事務所に遺言書の作成をご依頼いただいた場合には、私たちの事務所で証人をご用意いたします。