公正証書遺言を作成する場合の立会人って、身内でもよいか?

Q&A 遺言書のQ&A

質問公正証書遺言を作成する場合の立会人って、身内でもよいか?

身内の方でも、相続人となる予定の方や財産を遺贈しようとしている方、それらの配偶者、直系血族(子や孫など)は、証人や立会人になることはできません。

まず、公正証書遺言を作成する場合には、証人2人以上の立会いが必要となります。

そして、次の方は、証人・立会人になれません(欠格事由といいます)。

①未成年者

②推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者および直系血族

③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人

これらの方々は、証人としての能力が不十分だったり、利害関係が

ご質問では、②に当たるかどうかを考えなければならず、例えば、自分の従兄弟であるとか叔父・叔母は証人となれます。遺言者にお子さんがいらっしゃれば、兄弟も証人となれます。

身内で証人をご用意できない場合でも、一定の費用を支払えば、公証役場でも用意をしてくれます。

また、私たちの事務所に遺言書の作成をご依頼いただいた場合には、私たちの事務所で証人をご用意いたします。

-Q&A, 遺言書のQ&A

お問合せ
初回相談60分無料
遺言書無料診断

関連記事

遺産分割審判に不服がある場合どうすればよいですか。

遺産分割の審判は,話合いである調停と異なり,裁判所が証拠に基づいて遺産分割の方法を決定する手続です。 もし,審判の決定に納得できないという場合には,審判の決定書を受け取った日から2週間以内に即時抗告を …

遺言書を書く場合に、気をつけるポイントはありますか?

特に、自筆証書遺言を作成する場合には、法律の形式を守る必要があります。 具体的には、遺言書全文を手書きで書くこと(※財産目録については、民法改正で一定の様式のもとで、ワープロで作成が認められることにな …

遺産である不動産から生じる賃料収入はどのように扱いますか。

遺産の中にアパート等の収益不動産があった場合,被相続人が亡くなった後の賃料を誰が取得するのかという問題が生じます。というのは,賃料債権は不動産から生じたものではありますが,別個の金銭債権であり,遺産と …

遺留分を一度放棄してしまうと遺産を一切相続できなくなるのでしょうか。

いいえ。遺留分を放棄したとしても、相続分の放棄とは別ですから、相続することができなくなるわけではありません。 ただ、例えば、遺留分の生前放棄をするような場合(民法1049条)には、他の相続人(ら)に財 …

特に遺言書が必要な人ってどんな人ですか?

遺言書は、すべての方が作成する必要があります。 ただ、敢えてその中でも特に、遺言書が必要な方を挙げるとすると、 ①不動産をお持ちの方 ②事業をされている方 ③法定相続分と違う遺産分割を相続人にして欲し …

お問合せフォーム ルネサンス電話