遺言書は、自分が亡くなったのちに、その財産を誰に引き継いでいくかということなどの自分の意思を記したものです。
遺言書には、基本的には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、民法でその要件が決まっています。
それでは、なぜ必要かということですが、第一に仲のいい家族関係を維持して、残された家族が幸せに生活できるようにすることにあります。
もし、遺言書がない場合、残された相続人は、自分たちで、法定相続分を基準としてどのように遺産を分けるかを協議する遺産分割協議を行うことになるのですが、この遺産分割協議が家族関係が悪化する温床なのです。
というのは、遺産分割協議で分ける財産や被相続人、さらには相続人同士に対する色々な想いあるいは不満が噴出しやすいのです。
「可愛さ余って憎さ百倍」という言葉もあるように、仲が良かった家族の関係が一気に悪化し、2度と修復ができないという場面を私たちは、たくさん見てきています。
そのようなことは是非とも防ぎたいのです。
また、不動産や会社・事業のように、簡単に分けられないものも、その分け方を残された相続人同士任せにすると困ってしまいますし、特に会社・事業については、きちんと引き継がれずに破綻してしまうこともあります。
それ以外にも、揉める揉めないを別にして、遺言書があることで相続手続が簡単になります。
たとえば、相続人に小さい子どもがいたりすると、遺産分割協議をするためにその子に特別代理人を選任することを家庭裁判所に申し立てをしなければならなくなったりして、色々大変なのです。
民法は、あくまで遺言書による相続を原則としているのです。
この記事を読んだ方は、是非とも、遺言書を書いてみましょう。私たちがそのお手伝いをいたします。