そのようなことはありません。
例えば、現在家庭裁判所に継続している遺産分割の事件のうち、その4分の3が、相続財産総額5000万円以下です。
また、万が一、遺産がほとんどゼロに等しいような場合でも、逆にだれがお墓の管理費用を負担するのかといったことで揉めたりもします。
決して、資産がないまたは少ないからといって、揉めないということはありません。
そのようなことはありません。
例えば、現在家庭裁判所に継続している遺産分割の事件のうち、その4分の3が、相続財産総額5000万円以下です。
また、万が一、遺産がほとんどゼロに等しいような場合でも、逆にだれがお墓の管理費用を負担するのかといったことで揉めたりもします。
決して、資産がないまたは少ないからといって、揉めないということはありません。
関連記事
遺産分割審判で不動産を現物分割をする際の注意点を教えてください。
はい,注意点はたくさんあります。 まず,一般論としては,遺産の分割方法として, ・現物分割 … 目的物を相続財産をそのままの形で,相続分に応じて分割する方法 ・換価分割 … 相続財産の全部又は一部を売 …
遺言書がある場合には、遺言書と異なる遺産分割はできないのですか?
遺言書が存在している場合には,原則として遺言書に拘束されますので、これに従って相続をすることになります。 ただし、相続人全員が遺言書とは異なる遺産分割の仕方をすることに合意した場合には、改めて遺産分割 …
遺言書を作成する場合、その内容は事前に法定相続人すべての了承が必要ですか?
いいえ、必要ありません。 遺言をされる方が、単独で、自分が思うとおりに作成することができます。 もし、財産をどのように分けるかについて法定相続人全員の了承を得なければならないとすると大変ですよね。また …
遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったときから1年間で時効消滅します。 例えば、被相続人が遺言書を作成していて、相続開始後、その内容を知った時が時効の起算点になり …
公正証書遺言を作成するために事前に準備する書類を教えてください。
オーソドックスなケースですと、 ・遺言者と相続人の戸籍謄本 ・遺贈される人(財産を譲り受ける人)の住民票 ・不動産の全部事項証明書(登記簿謄本) ・固定資産評価証明書 ・遺言者の印鑑登録証明書 ・遺言 …