遺産分割協議書を作成してしてしまいましたが,内容が腑に落ちません。遺産分割協議のやり直すことはできますか。

Q&A 遺産分割のQ&A

質問遺産分割協議書を作成してしてしまいましたが,内容が腑に落ちません。遺産分割協議のやり直すことはできますか。

きちんと相続人全員で遺産分割協議を作成している場合には,原則として,遺産分割協議のやり直しはできません。
ただし,
・遺産分割協議の際に,相続人の一部が漏れていた場合
・親子とともに相続人であるにもかかわらず,その親が親権者として子を代理して遺産分割協議を行った(利益相反)場合(この場合には,子について特別代理人の選任が必要です。)
・相続人の一部が,遺産分割を行うために必要な意思能力を欠いていたにもかかわらず,そのまま遺産分割協議がなされた場合(この場兄は,意思能力がない相続人について成年後見人の選任が必要です。)
には,特別代理人・成年後見人の選任等の必要な手続きをとって,改めて相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。
また,
・相続人全員が遺産分割のやり直しに同意をした場合
・遺産分割の際に,重大な財産の漏れがあり,その遺産の存在を知っていれば,遺産分割に合意をしなかった認められる場合(錯誤無効の場合)
・遺産分割をするにあたって,強迫が行われ畏怖したり,騙されたりして遺産分割協議書に調印したとして,強迫・詐欺による取消が認められる場合
には,遺産分割協議のやり直しをすることができます。

-Q&A, 遺産分割のQ&A

お問合せ
初回相談60分無料
遺言書無料診断

関連記事

家の中から遺言書が見つかったのですが、どうしたらいいですか。

見つかった遺言書が、公正証書遺言であれば、 そのまま遺言の実現に向けて 手続を進めていけば良いのですが、 自筆証書遺言(全文手書きのもの)の場合には、 原則として、家庭裁判所での兼任手続きが必要となっ …

遺産はいらなので,遺産分割調停の手続から抜けたい場合は,どうすれば良いですか? 方法としては,3つ考えられます。

1つめは,相続放棄の申述手続を行うことです。相続開始(すなわち,被相続人が亡くなったこと)を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄申述の手続きをしなければならないという期間的な制限はありますが …

遺産分割審判に不服がある場合どうすればよいですか。

遺産分割の審判は,話合いである調停と異なり,裁判所が証拠に基づいて遺産分割の方法を決定する手続です。 もし,審判の決定に納得できないという場合には,審判の決定書を受け取った日から2週間以内に即時抗告を …

遺言書は書き直しできるのでしょうか?

書き直しできます。何度でも書き直しができます。 むしろ、人生の各ステージにおいて、作成すべき遺言書の内容は、変わっていきます。 例えば、まだ子供が小さい段階での遺言書と、子供が成長して子供にも財産を相 …

そんなに資産がない場合、遺言書は不要だと思うのですが?

そのようなことはありません。 例えば、現在家庭裁判所に継続している遺産分割の事件のうち、その4分の3が、相続財産総額5000万円以下です。 また、万が一、遺産がほとんどゼロに等しいような場合でも、逆に …

お問合せフォーム ルネサンス電話