遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったときから1年間で時効消滅します。
例えば、被相続人が遺言書を作成していて、相続開始後、その内容を知った時が時効の起算点になります。
このようなことを知らなかったとしても、相続開始のときから10年経過するとやはり時効消滅します。
このように、請求できる期間が短いので、気を付けましょう。
遺留分侵害額請求権の行使方法ですが、一般的には、時効期間が経過する前に相手方に到達したことをはっきりさせるため、配達証明付きの内容証明郵便で行います。
なお、平成30年の相続法改正で、遺留分減殺請求権は、遺留分侵害額請求権と名称が変わりました。