法務局の自筆証書遺言保管制度とは何ですか?

自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度です。

この制度を利用すると、遺言書の紛失や改ざんを防ぐことができ、相続開始後には相続人が遺言書の有無を確認することもできます。ただし、一定の書式の指定がありますので、ご注意ください。

また、法務局で保管された遺言書は家庭裁判所での検認手続きが不要になります。

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