遺言書はどこに保管すればよいですか?

遺言書の種類によって異なります。

公正証書遺言の場合は原本が公証役場で保管されます。自筆証書遺言の場合は、法務局の保管制度を利用するか、金融機関の貸金庫など安全な場所に保管することが望ましいです。

ただし、家族が遺言書の存在を知らなければ活用できないため、保管場所を信頼できる方に伝えておくことも重要です。

なお、当事務所に自筆証書遺言の作成を依頼され、当事務所の弁護士を遺言執行者に指定された場合には、当事務所で遺言書を保管いたします。

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