相続人以外の人に財産を残すことはできますか?

はい、可能です。遺贈と言います。

遺言書を作成することで、内縁の配偶者、お世話になった親族、友人、福祉団体などに財産を譲ることができます。最近では、氏の変更を望まない内縁関係・事実婚を選択されるカップルも少なくなく、このような場合には、遺言書の作成は大事です(というか、必須です!)。

法定相続人以外へ財産を残したい場合は、ぜひ遺言書を作成しましょう。

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