遺言書を作成したことを家族に伝えるべきですか?

必ずしも内容まで伝える必要はありませんが、作成したことや保管場所は伝えておくことをおすすめします。

遺言書が見つからなければ、せっかく作成しても希望どおりに相続が進まない可能性があります。

特に自筆証書遺言の場合は、保管場所や法務局保管制度の利用の有無を家族や信頼できる方に伝えておくと安心です。

なお、遺言書を作成する前に、どのような遺言書を作成するかを家族に相談することは避けた方が良いです。遺産分割の紛争の前倒しになるおそれがあるからです。

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