遺言書を作成したことを家族に伝えるべきですか?新着!!
必ずしも内容まで伝える必要はありませんが、作成したことや保管場所は伝えておくことをおすすめします。
遺言書が見つからなければ、せっかく作成しても希望どおりに相続が進まない可能性があります。
特に自筆証書遺言の場合は、保管場所や法務局保管制度の利用の有無を家族や信頼できる方に伝えておくと安心です。
なお、遺言書を作成する前に、どのような遺言書を作成するかを家族に相談することは避けた方が良いです。遺産分割の紛争の前倒しになるおそれがあるからです。
生前贈与と遺言書はどちらが良いのでしょうか?新着!!
どちらもメリット・デメリットがあります。
まず、生前贈与の場合、すぐに、所有権を贈与したい相手方に移すことができますし、暦年贈与を使うことで相続税の負担をある程度回避するというメリットがありますが、他方で、一度贈与をすると取り消すことは基本的にできませんし、一括で大きな財産を贈与すると、相続税よりも多額の贈与税が発生する場合があります。
これに対して、遺言書による場合には、遺言書はいつでも書き換えができますし、遺言書は遺言者が亡くなるまでは効力を発生しませんので、上記の生前贈与のリスクは軽減しますが、例えば教育資金の贈与などは、相続を待っていては目的が達成できなくなったりします。
なお、相続税・贈与税に関しては、それぞれ控除の特例などで有利・不利がありますので、相続税に強い税理士の先生に確認していただくことが大事です。
生前贈与と遺言書による財産移転は、状況や目的に応じて使い分けることが大事で、場合によっては併用することも有効です。
自宅しか財産がない場合でも遺言書は必要ですか?新着!!
必要になるケースは少なくありません。
自宅不動産は分割しにくいため、相続人同士で意見がまとまらないことがあります。
誰が自宅を相続するのかを遺言書で明確にしておくことで、相続手続きが円滑になり、家族間のトラブル防止につながります。
再婚して前婚の子どもがいる場合や、実子と養子がいる場合には、遺言書は必要ですか?新着!!
はい、これらは、特に遺言書の作成の必要性が高いケースです。
再婚家庭では、現在の配偶者と前婚の子どもが共同で相続人となることがありますし、前婚のこと現在の子ども同士、養子と実子、あるいは養子同士が相続で揉めることも珍しくありません。感情的な対立が生じやすいのです。
遺言書によって財産承継の意思を明確にしておくことで、争いを防ぎやすくなります。
遺言書はどこに保管すればよいですか?新着!!
遺言書の種類によって異なります。
公正証書遺言の場合は原本が公証役場で保管されます。自筆証書遺言の場合は、法務局の保管制度を利用するか、金融機関の貸金庫など安全な場所に保管することが望ましいです。
ただし、家族が遺言書の存在を知らなければ活用できないため、保管場所を信頼できる方に伝えておくことも重要です。
なお、当事務所に自筆証書遺言の作成を依頼され、当事務所の弁護士を遺言執行者に指定された場合には、当事務所で遺言書を保管いたします。
遺言執行者とは何ですか?新着!!
遺言書の内容を実現するために手続きを行う人です。
預金の解約や不動産の名義変更など、相続手続きを進める役割を担います。
相続人が多い場合や、相続人以外に財産を残す場合は、遺言執行者を指定しておくと手続きがスムーズになります。
法務局の自筆証書遺言保管制度とは何ですか?新着!!
自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度です。
この制度を利用すると、遺言書の紛失や改ざんを防ぐことができ、相続開始後には相続人が遺言書の有無を確認することもできます。ただし、一定の書式の指定がありますので、ご注意ください。
また、法務局で保管された遺言書は家庭裁判所での検認手続きが不要になります。
子どもがいない夫婦でも遺言書は必要ですか?新着!!
特に作成をおすすめします。
子どもがいない場合、配偶者だけでなく、亡くなった方の親や兄弟姉妹が相続人になることがあります。そのため、遺産分割の手続きで配偶者に大きな負担がかかるケースがあります。
「全財産を配偶者に相続させる」という遺言を残しておくことで、配偶者を守りやすくなります。
相続人以外の人に財産を残すことはできますか?新着!!
はい、可能です。遺贈と言います。
遺言書を作成することで、内縁の配偶者、お世話になった親族、友人、福祉団体などに財産を譲ることができます。最近では、氏の変更を望まない内縁関係・事実婚を選択されるカップルも少なくなく、このような場合には、遺言書の作成は大事です(というか、必須です!)。
法定相続人以外へ財産を残したい場合は、ぜひ遺言書を作成しましょう。
遺留分とは何ですか?新着!!
遺留分とは、配偶者や子どもなど一定の相続人に法律上保障されている最低限の相続割合のことです。
例えば、「全財産を長男に相続させる」という遺言を書いた場合でも、他の相続人は遺留分を請求できる場合があります。
遺言書を作成する際は、遺留分にも配慮した内容を検討することが大切です。