自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらがおすすめですか?

それぞれにメリット・デメリットがあります。

自筆証書遺言は費用を抑えて手軽に作成できますが、方式の不備による無効リスクや紛失・改ざんのリスクがあります。

一方、公正証書遺言は公証人が作成するため無効になる可能性が低く、原本も公証役場に保管されるため安心です。

確実性を重視する場合は、公正証書遺言をおすすめしています。他方で、公証人に作成してもらうだけの時間がない場合には、自筆証書遺言の作成をお手伝いすることもあります。

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