自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらがおすすめですか? 2026年7月22日 最終更新日時 : 2026年7月22日 renaissance-souzoku それぞれにメリット・デメリットがあります。 自筆証書遺言は費用を抑えて手軽に作成できますが、方式の不備による無効リスクや紛失・改ざんのリスクがあります。 一方、公正証書遺言は公証人が作成するため無効になる可能性が低く、原本も公証役場に保管されるため安心です。 確実性を重視する場合は、公正証書遺言をおすすめしています。他方で、公証人に作成してもらうだけの時間がない場合には、自筆証書遺言の作成をお手伝いすることもあります。 \ 最新情報をチェック / FacebookXBlueskyThreadsHatenaCopy