遺言書が無効になるのはどのような場合ですか?新着!!
2026年7月22日
法律で定められた方式に従っていない場合、遺言書は無効になることがあります。
自筆証書遺言では、日付が記載されていない、本文をパソコンで作成した、署名がない、押印がないなど、自筆証書遺言としての要件を満たしていない場合が考えられます(公正証書の場合には、このような無効はあまり考えられません。)。
また、よく問題となるのが、遺言作成時に遺言能力(意思能力)です。遺言書を作成するためには、きちんと、遺言者が内容を理解していることが必要なのです。他方で、認知症との診断がなされたら、もはや、遺言書を作成できないというものでもありません。認知症にも程度がありますし、症状がよくなることもあり得ます。
せっかく作成した遺言書を確実に実現するためにも、専門家によるチェックを受けることをおすすめします。
自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらがおすすめですか?新着!!
2026年7月22日
それぞれにメリット・デメリットがあります。
自筆証書遺言は費用を抑えて手軽に作成できますが、方式の不備による無効リスクや紛失・改ざんのリスクがあります。
一方、公正証書遺言は公証人が作成するため無効になる可能性が低く、原本も公証役場に保管されるため安心です。
確実性を重視する場合は、公正証書遺言をおすすめしています。他方で、公証人に作成してもらうだけの時間がない場合には、自筆証書遺言の作成をお手伝いすることもあります。